競売不動産を一番高い金額で落札(最高価買受申出人)し、裁判所から1週間後に売却許可決定がなされたら「買受人」になります。 売却許可の確定はその後8日経過した日になります。
開札期日(かいさつきじつ)
買戻特約(かいもどしとくやく)
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売り主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という(民法第570条)。 不動産売買契約の物件で、契約の締結当時、既に欠陥・キズ(隠れた瑕疵)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。 売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うこと。 売主が責任を負う期間は、民法566条では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としている。 買主が知りえない瑕疵とは、例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。 また、宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっています。 任意売却物件の場合、売主にお金がないため、瑕疵担保の責任を負わせることは事実上不可能となりますので、瑕疵担保責任免責という特約をつけることが多いようです。
仮差押、仮差押え(かりさしおさえ)
債権者が金銭債権を持っていおり、債務者が返済を滞納している等、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令する。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。 債権回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から「仮差押」の通達が届きます。仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値有る物品)、預金口座、債権、有価証券、等が対象となります。
求償権(きゅうしょけん)
給与差押、給料差押え(きゅうりょうさしおさえ)
共同担保目録とは、同一債権の担保として、いくつかの不動産に設定された抵当権について、登記を申請するときに添付すべき不動産の目録のこと。 同一債権の担保として複数のもの(家屋、土地など)の上に担保物権(先取特権、質権、抵当権)を設定することを共同担保という。担保権の設定は、「一不動産一登記」に従い、担保ごとに登記申請しなければならないが、共同担保物権の設定に関しては、1枚の申請書に目録を添付して登記申請すればいいことになっている。
銀行融資の際、一つの不動産だけでは担保価格が満足できない場合、他に所有する不動産を差し出してもらうことによって担保価格を満たすので、銀行は複数の不動産を担保として差し出してもらうことを、融資申込者に要求します。
これにより、複数の不動産を所有する融資申込者は、審査が通りやすくなったり、融資金額を大きくできたりします。銀行にとってみれば、債務者が万が一支払いが困難になっても、共同担保物件を処分させればある程度回収できるという保全措置でもあります。 【参考】 共同担保になっている自宅を残す方法は?
お金を借りる借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約のことです。 金融機関から住宅ローンとかお金を借りる時に交わす契約がこれにあたります。消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け、後にこれと同種、同等、同量の物を返還する契約」と定められおります。 借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なります。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。 金銭消費貸借契約を通称金消契約(きんしょう契約)とか金消(きんしょう)と言っております。
不動産の競売競売開始決定通知とは 債権者(抵当権者)が競売を申し立てして、 裁判所がそれを受理したという通知 です。期間入札や、売却基準価額はこの段階ではわかりません。 「債権者が不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。 そして、この段階であれば任意売却もまとまる可能性が高いでしょう。 この通知を受け取った数週間後に、執行官により現況調査が行われます。
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。 個人信用情報機関 個人信用情報機関は下記の5つの機関があります。クレジットカード会社・銀行・消費者金融などの業態によって加盟する機関は違ってきます。 【全国銀行個人信用情報センター】(通称:KSC)金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金、等)が加盟。 【シー・アイ・シー(CIC)】信販会社、家電、自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店等が加盟。 ほとんどのクレジットカード会社が加盟しており、信用情報機関の中で最も保有しているデータ量が多いのが特長です。CICは大手クレジット会社の共同出資で設立された個人信用情報機関です。 【全国信用情報センター連合会】(通称:全情連/FCBJ)消費者金融専業者が主な会員。全国33の個人信用情報機関からなります。 【シーシービー(CCB)】外資系クレジットカード会社がメインですがCICの会員と重なります。 【テラネット】信販会社、クレジット会社、クレジットカード会社等が会員です。 個人信用情報機関には、カード申込者の氏名・住所・勤務先などの情報やローンやクレジットカードの利用情報が登録されています。 個人信用情報機関に登録されている情報は、本人が確認することもできます。 【参考】 ブラックリストってどこにあるの?