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実際に 「ブラックリスト」 という要注意人物リストなるものがあるわけではありません。住宅ローン、ショッピングローン、キャッシング等への支払いを数ヶ月にわたり延滞した場合個人信用情報に延滞情報、もしくは事故情報が残ります。そういった状態のことを、いわゆるブラックと呼んでいます。
ご自宅(不動産)を任意売却をする場合、銀行の支払いをストップしているのですから、個人信用情報には記録されます。
この場合、5年間はローンやカードを作ったり出来ないでしょう。 それ以外の生活に支障をきたすことはありません。
任意売却をするから、ブラックになるわけではなく、住宅ローンを滞納していく過程で事故情報として登録されてしまうんですね。生活に支障はないと言いましたが、自己破産をするということであれば、資格制限があるのでよく考えて下さい。。
自己破産をするとさまざまな資格制限があります。
たとえば、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任者などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うなどです。また、保険の外交員や証券外交員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。ただし、この資格制限も免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありません。
自己破産のデメリット
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| ・賃貸借契約解除の可能性 |
・保証人への影響 |
| ・マイホームの処分 |
・身分証明書、官報への掲載 |
| ・資格制限 |
・転居の制限
(破産管財人が選任される場合) |
個人信用情報機関一覧
(自己情報が登録されているか確認できます)
銀行系
全国銀行個人信用情報センター(全銀協 KSC) 電話: 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
信販系 株式会社シー・アイ・シー(略称CIC) 電話: 0120-810-414
http://www.cic.co.jp/
消費者金融系 全国信用情報センター連合会(全情連 FCBJ) 電話: 0120-441-481
http://www.fcbj.jp/
銀行・信販系 株式会社テラネット
http://www.teranet-corp.co.jp/
全金融機関
株式会社シーシービー(CCB)
http://www.ccbinc.co.jp/ |