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任意売却後の残債務とは、意味が少し違う場合があります。
任意売却の場合、売却しても債務は残るのに、担保権者(債権者)は抵当権の抹消に応じてくれるます。いくら残るのか金融機関の担当者はわかっているので、生活状況の中でいくらなら支払いが出来るのか話し合い、進んでいきます。時には1000万円残ってるのに月々3000円でしばらくはやむを得ないですね、といった寛容な担当者もいます。
他方、競売はというと民事執行法に基づき債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行う裁判所が手続していくことになります。強制競売と担保不動産競売を併せて一般に不動産競売と呼んでいますが、担保不動産競売事件でも、強制競売の規定が準用されます。
つまり競売と、任意売却との違いは、残る債務についての話し合いが、売却(落札)前にあるか無いかの違いです。任意売却では、売却前に支払い方法の話し合いがない場合も多いですが、任意で売却に同意します。競売はというと、連絡が取れない方が圧倒的に多いですが、話合いはまったくありません。落札後話合いをといっても、だったら何で落札前に連絡してこなかったんだ!と言われて終わりです。 従って厳しい取立てに合う可能性が高く、連帯債務者、保証人などがいれば一層迷惑をかけることとなってしまいます。
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