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これも、ケースバイケースですが、競売で落札した人は早く立ち退いてもらいたいわけですから立ち退き料、引越し代をいただけるケースもあります。
ただし、最近の不動産落札業者は、話合いにより立退き料を支払うより、引渡命令※を受けて強制執行で立ち退かせるケースが目立っています。
なぜなら、一度でも立ち退き料を払ったという既成事実を作ってしまうと、ほかの物件でも立ち退き料を払わなければいけなくなってしまいます。従って、強制執行で30万円程費用がかかったとしても構わないそうです。
※ 引渡命令とは、落札した不動産から自発的に退去してくれないことを裁判所に訴えることにより、裁判所から占有者に対して、不動産を引き渡すよう命令を発令してもらう裁判手続きのことです。(代金納付の日から6ヶ月以内に限り申立てできる) 裁判所でこの「引渡命令」が確定すれば、それに執行文の付与を受けて、執行官による強制執行で、占有者・占拠者を強制的に立ち退かせることができます。
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